会 則

岐阜県スマート物流推進協議会 会則

 

(名称)

第1条 本会は、岐阜県マート物流推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

 

(目的)

第2条 協議会は、物流業界における人手不足等の課題解決に向けて、荷主と物流事業者が一体となってスマート物流の実現を推進することを目的とする。

 

(事業)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

 一 実証事業の実施

 二 講演会・セミナー等による情報提供

 三 会員間の情報共有・マッチング

 四 その他目的達成に必要な事業

 

(役員)

第4条 協議会に次の役員を置く。

一 会長  1名

二 理事  若干名

三 監事  2名

2 理事は岐阜県商工労働部次長、公益財団法人ソフトピアジャパン理事長、株式会社ブイ・アール・テクノセンター代表取締役、公益財団法人岐阜県産業経済振興センター参与をもって充てる。

3 理事の互選により会長を選定する。

4 監事のうち1名は岐阜県出納事務局出納管理課地域出納審査監を充て、他1名は県職員以外で会長が選任する。

 

(役員の職務)

第5条 役員の職務は、次のとおりとする。

一 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

二 理事は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した順序に従い、その職務を代行する。

三 監事は、協議会の会計及び事業の状況を監査し、その結果を会員に報告する。

 

(役員の任期)

第6条 役員の任期は委嘱されたときから協議会の目的が達成されたときまでとする。ただし、役員が就任時におけるそれぞれの機関、又は団体等の役職を離れた場合において、その役員等は辞任したものとみなし、その後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。ただし、再任を妨げない。

2 会長は、理事等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じて補充することができる。

 

(会員)

第7条 協議会は、第2条の目的に賛同する次の各号に定める会員により構成する。

 一 正会員

 協議会の趣旨に賛同する法人及び個人等

二 特別会員

協議会の趣旨に賛同する団体・研究機関・行政機関及びそれらに準ずる組織

 

(入会)

第8条 協議会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長あてに提出するものとする。

2 会長は、前項の入会申込者からの入会申込書の提出があった場合は、入会を承諾するものとする。

 

(退会)

第9条 会員が退会を希望するときは、別に定める退会届を会長に提出しなければならない。

 

(除名)

第10条 会員が次のいずれかに該当する行為を行ったときは、理事会の審議、議決により、これを除名することができる。ただし、この場合には当該会員に対し弁明の機会が与えられなければならない。

一 この要綱に違反したとき

二 協議会の目的に反する行為をしたとき

三 その他協議会に不利益を及ぼした場合、又はそのおそれのある場合

 

(会議)

第11条 協議会の会議は、総会、理事会とし、会長がこれを招集する。

 

(総会)

第12条 総会は、会員をもって構成し、次の各号の事項を議決する。

 一 事業計画及び予算計画に関すること

 二 事業報告及び決算に関すること

 三 会則の制定及び改正に関すること

 四 その他協議会運営に係る重要事項

2 総会は、年1回開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

3 総会の議長は会長が務める。

4 総会は、会員の総数の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。なお、賛否同数の場合は、議長の決するところによる。

5 やむを得ず総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は代理人に表決を委任することができる。この場合において前項の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。

 

(理事会)

第13条 理事会は、理事をもって構成し、次の各号の事項を議決する。

 一 総会へ付議すべき事項

 二 会員の入退会に関すること

三 その他必要事項

2 理事会は、必要に応じて随時開催する。

3 理事会の議長は会長が務める。

4 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。なお、賛否同数の場合は、議長の決するところによる。

5 やむを得ず理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は代理人に表決を委任することができる。この場合において前項の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。

 

(専決処分)

第14条 会長は、総会及び理事会を招集するいとまがないと認めるとき、又はこれらの権限に属する事項で軽易なものについては、これを専決処分することができる。

2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次回の会議において報告しなければならない。

 

(経費)

第15条 協議会の事業(第3条第1号)に必要な経費は、第一に岐阜県からの拠出金をもって充てる。

2 協議会の事業(第3条第1号を除く)に必要な経費は第一に年会費その他の収入をもって充て、不足分を岐阜県からの拠出金をもって充てる。

 

(年会費)

第16条 会員は、その区分に応じ次に定める年会費を納入しなければならない。

 一 正会員 1万円

 二 特別会員 無料

2 前項の規定に関わらず、協議会の運営に特に重要と認められる会員については、会費の免除をすることができる。

3 会員が第9条に定める退会または第10条に定める除名となった場合、既に納入された会費は返還しないものとする。

 

(会計)

第17条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2 協議会の会計は、岐阜県の規程を準用するものとする。

 

(決算)

第18条 会長は、決算を協議する場合において、事業報告書及び決算見込資料を、監事の監査意見を添え提出しなければならない。

2 決算において剰余金が生ずるときは、その全額を拠出者に返還しなければならない。その剰余金については、理事会により拠出者ごとの金額を決定する。ただし、岐阜県の拠出金のうち、協議会の事業(第3条第1号)に相当する部分を優先することとし、その上で剰余金が生じた場合は、拠出割合等合理的な基準により、その他の返還額を決定する。

 

(諮問機関)

第19条 会長は、必要に応じ、諮問のための機関を置くことができる。

 

(事務局)

第20条 協議会の事務局は、株式会社ブイ・アール・テクノセンターに置く。

2 事務局に関し必要な事項は「スマート物流推進協議会事務局規程」に定める。

 

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、協議会運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

 

 

   附 則

1 この要綱は、令和6年4月16日から施行する。



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